No |
28 |
受付相談日 |
2018年12月14日 09時00分 |
受付者 |
桐野孝弘 |
受付方法 |
電話 |
担当者 |
玉利佳代子 |
事故・苦情タイトル |
季節に合った服装に着替えていない |
相談・苦情内容 |
発熱がみられる入居者の家族にその事を伝えるため連絡を入れると、「この前面会に行った時、『薄手の服を着ているなあ』と思った。11月に施設から『上着を持って来て欲しい、膝掛け毛布を持って来て欲しい』等連絡があったので、フリース3着と膝掛け毛布は直ぐに持って行った。それなのに、どうしてフリースは着せてもらってないんでしょう?薄着をして風邪を引いたのではないですか?」とお話があった。 |
問題点・課題 |
入居者ご本人は重度の認知力低下がみられ、ご自身で衣類の調整の判断は出来なかった。施設内はエアコンで気温調節を行っていて、「寒くないだろう」という職員の判断で、結果として季節に沿わない薄手の衣類のままで過ごして頂いていた。しかし、季節に合わせた衣類の持参を施設から家族に依頼しておきながら、持参された衣類を着て貰っていなかった事は、家族の思いを反映させない、施設側の考えを優先させたものだった。
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状況経過 |
相談員が家族に謝罪し「季節に合わせた衣類を着て頂くようにします」と伝えた。
家族から「宜しくお願いします」と話があった。 |
方針・指導・改善策 |
季節、気温に合わせた衣類の着用を行う。認知症の為、自分から気持ちや考えを上手く伝える事が出来ない方に対して、家族の思いに沿った介助者の配慮が必要である事を理解する。 |
決裂 |
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和解 |
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継続 |
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