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No 42
受付相談日 2024年11月26日
10時30分
受付者 木津 智子 受付方法 訪問 
担当者 木津 智子
事故・苦情タイトル 入居者居室の修繕費用の支払いについて
相談・苦情内容  居室内のトイレの照明(LED照明)が点灯しないと申し出があり、「LEDの照明なら半永久的に使用できるのではないか?夜間にトイレを使用する際、困るので見て欲しい」との事。業者に依頼し、修繕したあと修繕費用の請求書が届き入居後1年以上経過していたため本氏に請求すると「こんな費用を払うのは施設が払うのが当然ではないか?」「こっちの落ち度なら費用を払わないとは言わないが、居室内の照明は付帯設備として施設の管理と思うが・・。」と言われる。
問題点・課題 ・入居後数か月の場合は施設負担としていたが、電気の使用は入居者によって使用頻度が異なるため、電球や乾電池等は入居者が負担する事を口頭で説明していた。
・契約書に記載して明確にされていなかった。
状況経過  本氏の申し出の通り、費用負担は施設が負担する事で理解して頂けた。また、修繕後は照明に問題なく使用出来ている。
方針・指導・改善策  令和7年1月以降の入居者の入居契約書に「第13条(居室内の修繕及び設備消耗品)」として入居1年以上経過した場合は入居者の負担・交換とし、設計・施工に起因する場合は施設が補修・改修するなど明確な文章の追記をする。
決裂
和解 双方の納得 
継続